相談先ガイド/ご本人のこと
トイレ・おむつ・におい
情報の確認日 2026年10月21日最終更新
トイレの後始末やおむつ交換は毎日のことなので、体への負担も積み重なりますよね。このページでは、相談先のケアマネジャーや主治医と、介護保険で使える福祉用具や住宅改修、おむつ代の医療費控除をまとめています。
たとえば、こんなとき
- 後始末が毎日終わらない
- おむつ交換で腰が痛い
- 夜のトイレで眠れない
- においがこもる
相談先(5件)
ケアマネジャー(介護支援専門員)
介護保険のサービスの組み合わせを、一緒に考えてくれる専門職です。休みたいこと、ご本人の様子の変化、仕事のことも伝えてかまいません。
伝えるときの一言:後始末やおむつ交換が毎日で、体がもたないです。
主治医・かかりつけ医
ご本人の体や言動の変化を、急ぎでないときにまず相談できるお医者さんです。
伝えるときの一言:トイレの失敗が急に増えたので、相談したいです。
気をつけること
命に関わりそうなときは、すぐ119番です。救急車を呼ぶか迷うときは#7119(使えない地域があります)に相談できます。
福祉用具(介護保険での購入・貸し出し)
腰掛便座やお風呂用のいす(入浴補助用具)など、介護保険で費用の一部が出る道具があります。買う物と借りる物があります。
伝えるときの一言:トイレやお風呂で使える道具を相談したいです。
気をつけること
対象になる道具や条件は、買う前にケアマネジャーに確かめてください。
ほかの相談先(2件)
住宅改修(手すり・段差など)
手すりの取り付け、段差をなくす、すべりにくい床にする、引き戸や洋式便器に替えるなどの工事に、介護保険で費用の一部が出ることがあります。
伝えるときの一言:手すりを付けたいので、工事の前に相談したいです。
おむつ代の医療費控除
病気でおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師の「おむつ使用証明書」があれば、確定申告の医療費控除の対象になります。
気をつけること
税のしくみは変わることがあります。くわしくは税務署か主治医に確かめてください。
確認日は、電話番号・受付時間・リンクを公式の情報で確かめた日です。変わることがあるので、つながらないときは各窓口の公式サイトで確かめてください。
